モンゴル商工会議所・日本コラム
モンゴル国政府の決定により2010年4月より、渡航目的に関わらず、モンゴル国を30日までの短期訪問する日本国民に対して査証を免除しています。
招聘機関・招聘者は、モンゴル国の外国人・国籍問題担当行政機関に長期滞在の申請を行い、適切な査証許可を取得します。この許可が出た場合は4ケタのコードが与えられ、駐日モンゴル国大使館にオンラインで送られます。申請者は4ケタの番号を大使館に知らせ、許可が届いたかを確認した上で、下記の書類を全部準備した上で申請をします。
モンゴル国の短期ビザ査証免除された国のリストに含まれてない国の国籍を持っている外国人が観光などでモンゴルを短期訪問したい場合は査証を申請して取得する必要があります。特定の国については査証を発給するためのモンゴル本国の許可が必要になる事があるため事前に聞いてください。申請の際に、下記の書類を用意します。査証は3業務日以内に発給します。
モンゴル国籍から外国籍に帰化した外国人は F2、モンゴル国籍の親を持つ外国人は F3種の90日まで有効な短期ビザが申請できます。申請する場合は、大使館の領事部に直接申し出てください。
ほとんどの場合、シングルエントリービザ(一次査証)が発行されます。ビザ料金の支払いの際、外国人・国籍問題担当行政機関が許可した種類になっているか(一次査証、二次査証、マルチ査証など)、該当する支払いの金額が合っているかをよく確認し、正しく送金する必要があります。
出入国時に1、500万トグログ又はそれ相当以上の現金又は同額相当の外貨(現金・小切手・仮想通貨等を含む)を所持する場合は、税関で申告する必要があります。なお、違反者には厳罰が科されます。また、モンゴルはトゥグルグの国外持ち出しを禁止しています。
モンゴル税関当局の規定により、1人につき紙巻きタバコ1カートン(200本)またはタバコ類250g、蒸留酒1ℓ、ワイン2ℓ、ビール3ℓ までが免税となります。500万〜2,000万トグログ(MNT)もしくは相当額以上の外貨を持ち込む場合には申告が必要です。2,000万MNTもしくは相当額以上の外貨を持ち込む場合には、現金の出所を明示するモンゴル中央銀行発行の証明書が必要です。モンゴルから鉱物類、地図、モンゴルの地理に関連するデータを保存したノートパソコンおよび記憶装置を持ち出すことは禁止されています。骨董品や化石をモンゴル国外に持ち出す際には輸出許可証が必要です。一部、販売する商品に関して輸出許可証を発行できる商店もあります。
爆発物・銃器、麻薬・覚醒剤、わいせつ行為や暴力を扇動する書物・ビデオ・CD・DVD・フィルムのほか、監督機関の持込み許可のない家畜・動植。